学校施設利用までの流れ
更新日:2023年4月3日
- 学校施設を利用するための登録
- 申請書の提出、承認書の交付
- 利用料金の支払い
- 学校施設の利用
1.学校施設を利用するための登録
学校施設を利用するには、学校施設利用登録もしくは社会教育関係団体登録が必要です。
◆学校施設利用登録 (受付:教育委員会事務局庶務課施設係(区役所11階))
◆社会教育関係団体登録(受付:教育委員会事務局地域教育支援課(区役所11階))
※登録手続きが不要な団体(者)
◆PTA
◆町会・自治会
◆青少年育成委員会
◆区または区の機関
◆官公署(消防署、警察署等)
2.申請書の提出、承認書の交付
利用を希望する学校に「学校施設使用申請書兼使用料減免申請書」を提出してください。
申請時に、登録団体は「墨田区立学校施設利用登録証」もしくは「社会教育関係団体登録証」の提示が必要です。
申請後、各学校から承認書が交付されます。
※申請の受付時期、承認書の交付方法は各学校により異なります。また、申請が多い場合には、各学校にて利用回数等を
調整させていただくことがあります。申請をする際は、各学校にお問い合わせください。
3.学校施設使用料の支払い
承認書を受け取った後、セブンイレブン(都内店舗に限る)にて利用日ごとの学校施設利用券を購入してください。
※利用券には3カ所記入する欄がありますので、利用日当日までにご記入をお願いします。
4.学校施設の利用
利用日当日、購入した学校施設利用券を学校管理員へ提出してください。
学校施設の貸出時間には、準備や片付け、清掃の時間も含まれますので、時間厳守でお願いします。