学校施設利用登録
更新日:2023年4月3日
学校施設を利用するには、いずれかの登録が必要です。
社会教育関係団体登録
※社会教育関係団体に登録されますと、使用料の減免を受けることができます。
学校施設利用登録
登録要件
◆公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないこと
◆営利を目的としないこと
◆施設を既存するおそれがないこと
◆上記に掲げる以外で、学校の管理運営上支障がないこと
◆代表者は成人であること
登録区分
(ア) 団体
◆代表者が区民(区内在勤・在学含む)である
◆構成委員が5人以上である
◆構成員の過半数が区民(区内在勤・在学含む)である
(イ) 個人
◆本人が区民(区内在勤・在学含む)である
(ウ) 区民外
◆(ア)(イ)以外
※登録区分によって、使用料・申請時期が異なります。
(ア)団体 | (イ)個人 | (ウ)区民外 | |
---|---|---|---|
使用料 | 区民料金 | 区民料金 | 区民外料金 |
申請時期 | 使用する月の属する月の 2か月前の1日から |
使用する月の属する月の 1か月前の1日から |
使用する月の属する月の 1か月前の1日から |
学校施設利用登録の方法
1.受付場所・時間
墨田区教育委員会事務局庶務課施設係(区役所11階)
平日(月曜から金曜) 8時30分から17時まで
※各小・中学校及び旧学校施設での登録の受付はしていません。
2.登録証交付までの流れ
(1)提出書類
◆墨田区立学校施設利用登録申請書
◆墨田区立学校施設利用名簿(【団体】で申請する場合のみ)
◆代表者(本人)を確認できる書類(※)
(※)代表者(本人)を確認できる書類
〈全登録区分で必要〉
◆申請の時点で有効な本人確認証(運転免許証、保険証等)
〈【団体】・【個人】のいずれかの区分で申請する場合で、代表者が区外在住の場合〉
◆在勤・在学を証明できる書類(社員証、学生証等)(コピー可)
※代表者(本人)確認書類は確認後、その場で返却します。
※保険証のコピーを代表者(本人)確認書類として使用する場合、裏面に住所の記載がある保険証は裏面のコピーも必要です。
(2)受付表のお渡し
申請書等をご提出いただきましたら「受付票」をお渡しします。「受付票」は登録証をお受け取りになる際に必要となりますので、大切に保管してください。
(3)登録証の交付
登録が承認されましたら、「墨田区立学校施設利用登録証」を交付します。
申請書等を提出していただいてから翌々開庁日以降に、「受付票」を持って庶務課窓口にお越し下さい。
(例)3月9日(金曜)に申請書を提出した場合…13日(火曜)以降にお越し下さい。
※登録証を受領するためのご来庁が難しい場合、申請時に返信用封筒(切手を貼って代表者の氏名住所を記入)をご用意いただければ、登録証を郵送で交付いたします。
登録の更新
登録証の有効期間は登録日から2年間です。
更新の方法につきましては、郵送にてご案内いたします。
期限が切れた登録証は使用できませんので、学校施設を継続して使用する方は、必ず登録の更新手続きをしてください。
注意事項
◆申請できる人は、代表者のみです。
◆既に社会教育関係団体に登録されている団体は、墨田区立学校施設利用登録は不要です。
◆登録内容に変更があった場合は、必ず庶務課に届出をしてください。
◆学校施設使用申請書を提出する際には、必ず「登録証」が必要になりますので、申請時に持参するようにしてください。
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