学校施設開放について
更新日:2023年4月3日
学校施設開放
墨田区では、学校教育に支障のない範囲において、区民のスポーツや社会教育などサークル活動の場として、学校施設を
開放しています。
利用できる方
次に掲げる団体等に登録している方のみ利用が可能です。
◆ 学校施設利用登録をしている団体(者)
◆ 社会教育関係団体に登録している団体
◆ 町会、PTA、青少年育成委員会、区・官公庁
利用区分
1登録(団体。個人、区民外)につき、原則、1日1区分(2時間または3時間)となります。
※利用区分の時間には、準備・片付け・清掃が含まれます。使用時間は厳守してください。
申込方法
事前に各学校へ空き状況をご確認の上、各学校施設へ直接お申し込みください。
登録区分により申請できる時期が異なります。
◆学校施設利用登録【団体】、社会教育関係登録団体 ・・・使用する日の属する月の2ヶ月前の1日から
◆学校施設利用登録【個人】、【区民外】 ・・・使用する日の属する月の1ヶ月前の1日から
使用の不承認
次のいずれかに該当するときは、使用の承認をしません。
◆公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき
◆営利を目的とするとき
◆施設を破損するおそれがあるとき
◆その他、学校の管理運営上支障があるとき