使用料
更新日:2023年4月3日
1.使用料の減免
以下の団体が学校施設を利用する場合は、使用料が免除若しくは減免されます。
【免除】
◆区又は区の機関が主催又は共済で使用するとき
◆官公署が公益のために使用するとき
◆PTA、町会(子ども会、老人会、婦人会、消防団を含む)、青少年育成委員会等がそれぞれの設置目的に基づき、
活動又は行事を行うために使用するとき
◆社会教育関係団体(少年)が教室を使用するとき
【減免】
◆社会教育関係団体(一般)が使用するとき
◆社会教育関係団体(少年)が屋内運動場・校庭・柔剣道場を使用するとき
2.料金表
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